2017年07月13日

新入社員の「働くことの意識」調査

★テーマ★ 働く目的は「楽しい生活をしたい」が過去最高を更新

 公益財団法人 日本生産性本部の「職業のあり方研究会」と一般社団法人 日本経済青年協議会が、平成29年度新入社員1,882人を対象にした「働くことの意識」調査結果を発表しました。

 新卒採用や新卒入社社員の教育などの参考になるデータかと思いますので、下記で概要をご紹介します。

★調査結果のポイント★

1.働く目的
 ・「楽しい生活をしたい」が過去最高を更新
              (一昨年度37.0%→昨年度41.7%→42.6%)
 ・「自分の能力をためす」は過去最低を更新(13.4%→12.4%→10.9%)
 ・「社会に役立つ」も減少傾向(12.5%→9.3%→9.2%)

2.人並み以上に働きたいか
 ・「人並みで十分」が高い水準を維持
              (一昨年度53.5%→昨年度58.3%→57.6%)

3.デートか残業か
 ・「残業」(一昨年度80.8%→昨年度76.9%→71.0%)
 ・「デート」(19.0%→22.6%→28.7%)
  → 「デート」派が増加し6.1ポイント増

4.若いうちは進んで苦労すべきか
 ・「好んで苦労することはない」が過去最高
   (一昨年度23.0%→昨年度26.0%→29.3%)

5.会社の選択理由
 ・「能力・個性がいかせる」が今年も一位
               (昨年度よりは減少33.2%→31.2%)
 ・二位は「仕事が面白いから」(17.3%→17.8%)

6.就労意識・生活価値観・対人関係
 ・「上司や同僚が残業していても自分の仕事が終わったら帰る」
             …38.8%→48.7%(+9.9)
 ・「同僚、上司、部下と勤務時間以外はつきあいたくない」
             …20.7%→30.8%(+10.1)
 ・「仕事はお金を稼ぐための手段であって面白いものではない」
             …36.1%→40.1%(+4.0)
 ・「面白い仕事であれば、収入が少なくても構わない」
             …49.2%→46.5%(-2.7)
 ・「将来のためには今は我慢が必要だ」
             …84.2%→79.8%(-4.4)

◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
 http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001510/attached.pdf

★まとめ★

 世代によって価値観が違うのは、ある程度は仕方がないことです。

 ですので、大事なのは、そのずれを理解したうえで、「それは違っていても問題ない」とするのか、「きちんと教育をして、考え方を徐々に変えていってもらおう」と考えるのか、です。

 価値観を変えるのは、長期戦ですが、社員の価値観・考え方がそろっていないことで社内に問題が生じているのなら、しっかりと計画的に研修を行い、溝を埋めていく必要があります。

 上記データは「研修などなにもしないと、新卒の社員の多くはこんなふうに考えて行動しますが、それで御社としては問題ないですか?」と会社の将来を考えるきっかけにしていただけたらうれしいです。
  


Posted by SRコナガヤ at 16:31Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年05月29日

5月のトピックス

◆厚労省 パワハラ防止対策、勤務間インターバル制度普及推進についても検討 2017/05/24

 政策などの検討・議論を行う会議が精力的に行われています。
 厚生労働省でも、「働き方改革実行計画」で取り上げられている次の事項について、さらに新たな検討会を立ち上げて、より具体的な制度にしようとする動きがみられます。

●パワハラ防止対策について
 「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を立ち上げ、今月19日に初会合を開催。職場のパワーハラスメントの実態や課題の把握、パワーハラスメントの防止を強化するための方策などを検討し、平成29年度末までに結論を得る予定です。

 職場のいじめ・嫌がらせが増加傾向にある状況に、政府の「働き方改革実行計画」では、労働者が意欲をもって健康に働くためには上司や同僚との良好な人間関係づくりを推進し、職場のパワーハラスメント防止の強化を図ることが必要だと言及。労使関係者を交えた場で対策の検討を求めていました。


◆文科省 インターンシップに関する会議資料を公表 直接採用は認めない方向 2017/05/22

 文部科学省は、今月17日に開催された「インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議(第4回)」の配付資料を公表しました。

<インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議(第4回) 配付資料>
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/05/19/1385991_001.pdf


◆「休み方改革」学校の休業日と有給休暇を合わせる「キッズウィーク」 2017/05/22

 平成29年5月22日、「キッズウィーク」という公立学校の休業日を分散させる、企業の有給休暇と連動させ、大人と子供が一緒に過ごし、企業としては、「休み方改革」になるよう進めていく方針である主旨の発言が官房長官からありました。

 現在も、観光庁で「家族の時間づくりプロジェクト」として、地域のお祭り等の日に学校休業日と有給休暇をマッチングさせていく取り組みがなされてきましたが、このような取り組みを国を挙げて、さらに推進していくことになりそうです。


◆厚労省 確定拠出年金の運用商品選択への支援について、報告書案を示す 2017/05/22

 厚生労働省は、今月19日に開催された「第7回社会保障審議会企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会」の資料を公表しました。

 今回の委員会では、運用商品提供数の上限・指定方法基準等について、取りまとめに向けた議論が行われました。そして、報告書の案が示されました。前回の委員会で意見が出された、「企業型年金加入者の商品提供数上限は35本が適当」といった内容などが盛り込まれています。今後の動向に注目です。


◆厚労省 平成28年の労働災害発生状況を公表、死者数は過去最少 2017/05/22

 厚生労働省は19日、「平成28年の労働災害発生状況」を公表しました。

 概況は次のとおりです。

・死傷者数 117,910 人 (前年同期比 +1,599 人、1.4%増加)
・死亡者数 928 人 ( 同 △44 人、4.5%減少)

 業種別にみると、死傷災害・死亡災害ともに、製造業と建設業で多く生じていますが、建設業では、いずれの災害の発生も減少傾向にあります。
 なお、死傷災害については、第三次産業でも、死傷者数が54,280人と、前年同期比で3.8%増加しています。厚生労働省では、「店舗や施設に安全衛生担当者がいないなど体制が脆弱」であるとして、本社への指導や啓発活動を強化しているところです。


◆労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)  2017/05/19

 平成29年度の年度更新の時期が近づいています(6月1日から7月10日までの間に、申告・納付)。

 厚生労働省は、「事業主の皆様へ」などとして、平成29年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリールレットを公表しました。

 事業の種類などに応じて、4種類のリーフレットが用意されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

厚労省HP「労働保険の年度更新/平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方など」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html


◆「仮眠も労働時間」 警備会社に残業代支払い命令(地裁判決) 2017/05/18

 「大手流通グループの関連会社(警備業)の男性社員が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が今月17日、地方裁判所あり、裁判長が未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた」という報道がありました。

 男性は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘し、労働時間と認められる時間分の未払い残業代などの支払いを会社に命じたようです。
 なお、男性は、残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料の支払いを求めていていましたが、裁判長は、「異動は業務上必要があったと認められる」として、この請求については棄却したとのことです。
 
 仮眠時間が労働時間に当たるかどうかについては、有名な最高裁の判例があります。それにより、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」と判示されています。
 会社側が過去の判例を参考にしていれば、労働時間の管理・残業代の支払いもきちっと行われていたかもしれませんね。

  


Posted by SRコナガヤ at 07:30Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年05月13日

厚労省 書類送検の企業名公表開始

◆ 厚労省 違法残業等で書類送検の企業名の公表を開始(2017/05/11)

 『過労死等ゼロ』緊急対策」による取組みの一つとして、労働基準関係法令違反で書類送検を行った企業の名称などを厚生労働省のホームページ上で公表することが決定され、その基準を示す通達が発出されていました。

 今月10日、その公表が開始されました。

公表される項目は、
 1.企業・事業場名称、
 2.所在地、
 3.公表日、
 4.違反法条項、
 5.事案概要、
 6.その他参考事項(送検日)で、
各都道府県労働局ごとに、公表基準に該当した企業が列挙されています。

 今回掲載されたのは、昨年10月から今年3月までに公表基準に該当した334件となっています。

 労働基準法違反に限らず、最低賃金法違反、労働者派遣法違反、さらには労働安全衛生法違反なども公表の対象とされており、違法な長時間労働・残業代未払いなどの事案は約120件公表されています。
(ちなみに、建設業や製造業などにおける労働災害防止の義務を怠っていた事案は200件を超えています)。

 公表の基準によると、掲載期間は、公表日から概ね1年間(期間中に違法状態を改善した企業は期間前に削除されることもある)で、今後は、毎月定期に更新されることになっています。

 公表が開始されたことは、報道機関も取り上げており、世間の注目度も高いです。

 「企業の法令違反に対する意識の改善につなげたい」というのが厚生労働省の狙いですが、確かに、公表されるダメージを考えると、法令遵守を意識した方が得策といえそうですね。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働基準関係法令違反に係る公表事案>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

<【参考】公表事案のホームページ掲載の基準>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-02.pdf
  


Posted by SRコナガヤ at 16:49Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年03月21日

歌舞伎デビューなど

春の彼岸入りしたといっても、体感する季節は春と冬を行ったり来たりですね。

春というと、卒業・入学が思い浮かぶ新しいことが始まる季節のイメージです。

卒業したとか、入学するとか、就職・転職するなど聞くと、ワクワクします。

さて、私ですが、この春にデビュー(芸能界じゃありませんよ)しました。


デビューその① ~ 歌舞伎 ~

ナビゲーターが解説してくれる「プレミアム歌舞伎ツアー」がありまして、申し込みしました。



今までの人生で、生の歌舞伎を見たことがありませんでした。

全く分からないので、解説してもらえるところがポイントですね。

三月大歌舞伎は、3月3日から27日まで行うそうです。

昼の部と夜の部があって、それぞれ三本(数え方は?)ずつ行います。

東京の歌舞伎座に到着しました。



本日の出演者が木札に書かれています。

左側の美女は、ナビゲーターの三宅あみさん



緞帳は上下に動きます。



歌舞伎の定式幕(じょうしきまく)は横方向に引いて開閉します。



舞台の向かって左側にある花道を舞台側から見たところ



花道トンネルといって、花道の下をくぐれます



写真は忘れましたが、イヤホンガイドを借りると、リアルタイムで解説してくれます。

歌舞伎座のお弁当。美味しい(^^)v



演目の合間に、花道の上に台を設置するため裏方さん大忙しです。



今回、昼の部を鑑賞しましたが、3本とも全く違う種類(というのか?)です。

素人がいい加減に分類すると、

・1本目・・・現代劇風
・2本目・・・これぞ歌舞伎
・3本目・・・ミュージカルのよう

某放送局でもテレビ番組として放送していますが、全く面白くありません。

が、しか~し、生で鑑賞すると、全然違います。

とても面白いです。

水野晴郎さんではありませんが、「いやぁー、歌舞伎って本当に良いもんですね!」と言いそうになってしまいました。
(ネタが古すぎるなぁ)

筋書といって、演目のあらすじなどのパンフレットを購入



お土産に買った名物の「めで鯛焼き」



まいう~


デビューその② ~ 長財布 ~

ずーっと二つ折り財布を使ってきたんですが、長財布に挑戦!

春財布を意識したわけではありませんが、ちょっと気分を変えてみようと思い購入。

買ったのはこれ



開くとこんな感じ。



(この紙幣、使おうとしても誰も受け取ってくれません。なんでだ~!)

使い始めの感想としては、「でかいな」です。

春財布:春に買う財布。「春」が「張る(=ふくらむ)」と同音であることから、俗に金運を呼び込むとされる。  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)プライベート日誌

2017年03月03日

大手コンビニ加盟店で労基法違反 欠勤に罰金1万円

 先月24日、「急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者夫婦が書類送検された」という報道がありました。

 警察の調べによりますと、加盟店の経営者夫婦は、昨年9月から12月にかけて、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させたとのことです。調べに対し2人は容疑を認め、「急に休まれると穴埋めをしなければならず、自由な時間が欲しかった」などと供述しているそうです。

 このような契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定に違反しますが、認識不足が招いた事件といえそうです。加盟店のフランチャイズ本部は、「加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」とコメントしているとのことです。
 なお、1月には、同コンビニエンスストアの別の加盟店で、違法な減給があった(労働基準法第91条に違反)と話題になったばかりでした。
 経営者であれば、労働基準法による基本的な労働のルールを知っておく必要があるといえそうです。

〔確認〕 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

〈補足〉
 この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されています。簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということです。上記の書類送検の話題は、この規定違反の典型といえますね。  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年02月18日

2月のトピックス

◆勤務間インターバル導入に助成金 厚労省が詳細を公表 2017/02/16

厚生労働省は、職場意識改善助成金の一環として、「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」を創設し、その詳細を公表しました。

この助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ中小企業事業主を対象として、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

助成される額は、その実施に要した費用(助成対象の経費)の「4分の3」相当額ですが、上限額が設定されています。
上限額は、新規取組みの場合であれば、休息時間数に応じて40万円又は50万円。
導入済みで適用範囲の拡大又は時間延長であれば、その半額(20万円又は25万円)とされています。

なお、支給申請に先立って、事業実施承認申請をする必要がありますが、その受付も開始されています。
ただし、平成28年度中に受理した事業実施承認申請の承認は、平成29年4月3日(当該日において平成29年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後になるとのことです。

受付期限は、平成29年12月15日となっていますが、国の予算額に制約があるため、同日前に受付を締め切る場合があるとのことです。

※勤務間インターバルとは
働き方改革の取組としても話題になっています。勤務と勤務の間の時間、つまり「休息期間」をきちんと確保しようというものです。海外では、法律で規制している国もあり、わが国でも、規制(○時間以上の休息の義務付け)が検討されています。しかし、直ぐに規制に踏切ることはできないということで、制度導入への助成という方向になった模様です。
(勤務間インターバルの例)
始業9時終業18時の会社で「11時間の休息」を確保する場合、ある社員が23時まで残業したとすると、その社員については、11時間後の翌10時からの始業とする必要があります。

なお、上記助成金でいう「勤務間インターバル」とは、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指し、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルとは認めないこととされています。そして、助成対象となるのは、休息時間数9時間以上の制度を設けた場合となっています。


◆厚生労働大臣 全国社会保険労務士会連合会長宛に緊急要請 2017/02/13

 塩崎厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会の会長に宛てて、「『過労死等ゼロ』実現に向けた緊急要請書」を送りました(今月7日付け)。

 これによりますと、「貴団体におかれましては、これまでも『働き方改革』に向けた取組を行っていただいておりますが、長時間労働の削減等について、一層の努力をしていただくよう、改めて下記の事項について要請します」とし、36協定による時間外労働・休日労働を適正な水準とすること、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」の遵守を徹底すること、メンタルヘルス対策の取組を推進すること、パワーハラスメントの予防や解決に向けた取組を継続的に行うこと、他の企業との取引を行うに当たっては納期の適正化を図る等の配慮をすることを要請しています。

 そして、「今回の要請の趣旨を十二分にご理解いただき、貴団体ならびに傘下団体、傘下団体の会員である社会保険労務士を通じて、顧問先の事業場等への周知、啓発に向けたご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と締められています。


◆協会けんぽ 保険料率の変更を決定 2017/02/09 

 全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
 先日、全国健康保険協会の運営委員会において案が固まった段階でお伝えしましたが、その案のとおりの変更となっています。

<変更の概要>
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)、変更がない支部(3支部)
例)東京都: 9.96%→「 9.91%」
  大阪府:10.07%→「10.13%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。


◆介護保険法等の改正法案 国会に提出 2017/02/08

 今月7日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。

 この改正法案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の創設、一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し並びに被用者保険等保険者に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講ずることとするものです。

 「一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し」が柱といわれています。実現すれば、平成30年8月から、現在2割負担の方のうち特に所得の高い層の介護サービス利用時の自己負担割合が「3割」に引き上げられます(ただし、月額4万4400円の負担の上限を設ける予定)。
“所得の特に高い層”の所得の基準は政令で取決められることになりますが、単身で年金収入のみの場合であれば344万円以上の方を3割負担の対象とする予定のようです。動向に注目です。


◆労災認定された傷病等に対して健康保険から給付を受けていた場合などについて、新たな通達を発出  2017/02/07

 傷病等に関する社会保険の保険給付については、会社に勤めている方の場合、業務上の事由・通勤によるものについては労災保険から、それ以外の事由(私傷病)によるものについては健康保険から給付が行われるという棲み分けがされています。
 しかし、病院等で治療を受ける際、本来は労災保険で対応すべきところ、健康保険で対応。その結果、健康保険の給付が行われるといったケースも見られます。このような場合、健康保険から労災保険に切り替えることになるのですが、その際の取り扱いが変更されることになりました。

これまでは、「健康保険の給付を受けていた労働者に係る労災保険給付の取扱について」(昭和29年通知)により、次のように取り扱われてきました。
・労働者(患者)が、誤って健康保険から受けた給付分を健康保険に返還⇒改めて労災保険から給付を受ける。

これでは返還に係る労働者の負担が大きいということで、新たな通知が発出されました。
これによると、次のような取り扱いも可能となります。
・労働者(患者)が所定の手続を採る⇒返還を不要とし、労災保険と健康保険の間で調整する。
 具体的には、労働者が労災認定をした労働基準監督署へ申出等をし、療養(補償)給付たる療養の費用のうち健康保険に返還すべき分の支払先として、健康保険の保険者の口座を指定(受領を保険者に委任)⇒口座振込が可能であることが確認できた場合、労働者の同意のもとレセプトの確認等が行われ、調整に係る金額を決定⇒労災保険と健康保険の間で調整を行うというものです。

新たな通知はこちらです。
<労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について(平成29年基補発0201第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0010.pdf
<労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について(平成29年 保保発0201第1号ほか)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0011.pdf


◆マタハラ訴訟 妊娠中の合意なき退職は無効と判決 2017/02/06

 妊娠中に合意がないまま退職扱いされたのは不当として、建築測量会社に勤務していた30代の女性が地位確認を求めた訴訟で、東京地裁の支部が、女性の請求を認める判決を言い渡したとの報道がありました(判決は、1月31日付け)。

 判決などによりますと、女性は平成27年1月に妊娠がわかり、「業務の継続は難しい」と、派遣会社を紹介され、別の勤務先へ派遣されることになったそうです。このとき、女性は元の職場を退職したという認識はなく、勤務先の変更を申し入れたところ、「退職扱いになっている」と通告されたということです。判決は、退職に関して会社は説明しておらず、「女性に自由な意思に基づく選択があったとは言い難い」として、退職に合意があったとする会社側の主張を退け、退職無効と判断したものとなっています。

 いわゆるマタハラ(マタニティーハラスメント)を巡っては、平成26年に最高裁が「妊娠が理由の降格は原則違法」との基準を示しましたが、今回の判決は、それを退職に適用した初の判決といわれています。

 マタハラの防止については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法(各々の通達を含む。)によって、妊娠・出産、育児休業の取得等を理由とする降格・退職などの不利益取扱いが認められないことはもちろん、その防止措置を講ずることも各企業に義務付けられています。
 厚生労働省は、いわゆるセクハラなどと同様に、その撲滅に向けた取り組みを強化していますので、各企業には、法令等の遵守が求められます。
  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年01月30日

シニアアルバイトの働く動機別採用キーワード

★テーマ★ シニアアルバイトの働く動機別採用キーワード

 先日、株式会社インテリジェンスが運営するアルバイト求人情報サービス「an」が、アルバイトに従事する60歳以上の人を対象に、働き方に関する調査を実施し、その結果を公表しました。

 1企業がプレスリリース的に出した調査結果ですが、なかなかおもしろい着眼点でしたので、取り上げてみました。


★アンケート結果★

 60歳以上のアルバイト就業者に対し「アルバイトをする一番の目的は?」というアンケートを実施した結果、下記のような結果になりました。

  ・「お金を稼ぐため」       36%
  ・「健康を維持するため」     25%
  ・「社会との繋がりを感じるため」 24%
  ・「仕事のやりがいを感じるため」 12%


◇「アルバイトをする一番の目的」で分けたシニアの4タイプ

1.お金を稼ぐため(割合:36%)

 年金だけでは生活していけないという場合や、年金取得までのつなぎ、または老後に向けて蓄えるためにアルバイトをしている場合が多く、必要に迫られてアルバイトを始めたタイプです。

 主な目的が、お金を稼ぐことであるため、4タイプの中で最も多く働き、稼いでいるタイプです。週の希望シフト数が唯一の5日であり、平均月収を見ると9万3千円で最多となっています。

 仕事探しの重視点では「長い期間働くことができる」ことや、「給与の高さ」を重視する傾向があります。やりがいのある仕事というよりも、まずは仕事自体を見つけることが先決で、就業できるかどうかを判断するために、「自分と同世代の人が実際に働いているか」を気にする人が多いです。求人原稿においては60歳以上の方が実際に多く就業している点や、平均年齢などを記載すると応募に繋がりやすくなると考えられます。


2.健康を維持するため(割合:25%)

 定年退職した後に、家にいることが多くなって運動不足になったり、生活のメリハリがなくなり生活リズムが乱れてしまったりするパターンが多く、女性よりも男性に多い傾向があります。体を動かす仕事を希望する分、希望労働時間は短めです。

 仕事探しの重視点として「働く時間が短い」ことを希望する人が多く、平均勤務時間としては4~5時間が目安になります。職種としては、梱包・仕分けなどの軽作業や、清掃のアルバイトを希望する人が比較的多く、警備の見回りやゴルフ場のコース管理といった「歩くことが多い」仕事が人気のようです。


3.社会との繋がりを感じるため(割合:24%)

 定年退職をした後や、子育てがひと段落した後、家で過ごす時間が増えたせいで、人とのコミュニケーションが少なくなり、社会からの疎外感を感じたことがきっかけでアルバイトを始めた人が多いタイプです。アルバイトを通して他者との交流を望み、特に若い人との交流を求めている傾向にあります。

 仕事探しの重視点で「やりがいがある」の割合が多く、アルバイトを通じて社会に恩返しをしたい、人の役に立ちたいという声があがり、社会貢献志向が高いことも特徴だと言えます。求人原稿においては「若い人とのコミュニケーション」や「仲間づくり」ができること、またアルバイトを通じて人の役に立てる点などをアピールすることがポイントになります。


4.仕事のやりがいを感じるため(割合:12%)

 長年勤めていた過去の仕事の経験や得意分野を活かしたアルバイトを行っていたり、定年した後に資格を取得したりする場合が多く、「自身の能力を発揮し、社会に役立ちたい・必要とされたい」という思いが見られます。


★まとめ★

 よく、お金のために定年後も働かなくてはいけないシニア層が増えているというニュースを耳にしますが、仕事を続けるシニアのすべてがお金目的で働いているわけではありません。

 企業が人手不足解消のため、優秀なシニア層の採用を考えているのでしたら、どんな人を採用したいのか、そのイメージをまず固め、その人は上記1~4のどのタイプの人なのか見定めて、求人内容を作成するのもいいかもしれません。

 今回はシニアの話でしたが、他の年代の採用であっても、欲しい人材によって、求人でアピールする部分は変わってくるはずです。そこを含めて中小企業経営者の皆さんと一緒に良い結果を出せるよう考えたいと思います。
  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2017年01月20日

1月のトピックス

◆間もなく国会召集、まずは予算案の審議 2017/01/17

 第193通常国会が、今月20日に召集されます。「組織犯罪処罰法改正案」や「働き方改革関連法案」などで与野党の対立が予想され、荒れ模様の展開となりそうです。その他にも重要法案が目白押しですが、行政を円滑に進めるためには、まずは予算、ということで、政府・与党は、重要法案の審議の前に、平成29年度予算案などの年度内(3月まで)の成立を目指しているとのことです。

 厚生労働省では、どのような予算を予定しているのでしょうか? 

 平成29年度厚生労働省予算案(一般会計)の全体像をみると、平成29年度の予算案は総額で30兆6,873億円で、平成28年度の当初予算額と比較すると、3,763億円の増額が予定されています。

 そして、この予算案は「ニッポン一億総活躍プラン」が策定されてから初めての予算であり、「新三本の矢」、「働き方改革と生産性向上」に沿った施策に焦点を絞り、必要な予算措置を行うとしています。
 たとえば、生産性向上に向けた労働環境の整備の一環として、最低賃金全国加重平均1,000円達成に向けた中小企業の支援の拡充や、人事システムの改善を通じた賃金引上げの環境整備に対する助成の創設なども含まれています。
 具体的な措置は、これから取り決められ、予算案の成立又は新年度に合わせて実施されるという流れになると思われますが、効果的で、企業にとっても、従業員にとっても、希望が持てる措置を講じて欲しいですね。


◆本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう 2017/01/16 

 雇用保険制度が改正され、①65歳以上の者への適用拡大、②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、③特定受給資格者の基準の見直し、④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

 このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

 この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

 この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

 新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。


◆残業代未払いなどで大手エステサロン経営会社に是正勧告 2017/01/12

今月11日、エステ業界の労働環境改善に取り組むエステ・ユニオンは、大手エステサロン(J)の2店舗が、残業代未払いなどで労働基準監督署の是正勧告を受けたことを明らかにしました。

社員や元社員数名は記者会見を開き、「人手が不足し、休憩時間を削って働いていた。労働時間の過少申告を本社のゼネラルマネジャーに求められた。勧告後も改善が進んでいない」と訴えました。会見を開いた社員のうち3人は精神疾患を発症したそうです。

2店舗のうちの1店舗では、36協定を結ばずに残業させていたとか・・・ 

基本的な労働基準法のルールを一切守っていないような労働環境ですね。

会社側は、「店舗の営業時間を短縮するなどして従業員の勤務態勢の見直しを進めている」などとコメントしたようですが、イメージダウンは免れません。

なお、残業代未払いの問題は厚労省も重く捉えており、毎年度、是正指導(是正勧告の一歩手前の指導といったところです。)をした結果を取りまとめて公表しています。「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」をみると、平成27年度中に是正指導を行った企業数は、1348企業で前年度より微増しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省HP「平成27年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h27.html


◆大手電機メーカーに違法残業の疑い、上司と会社を書類送検 2017/01/12

今月11日、大手電機メーカーの研究職員である社員に違法な長時間労働をさせたとして、労働局は、労働基準法違反容疑で、法人としての同社と当時の上司1人を書類送検しました。

送検容疑は、同社と上司が平成26年1~2月に、36協定で定めた上限の月60時間を超える78時間程度の残業をさせたことで、実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれています(社員の代理人弁護士によると、実質的には、過労死ラインとされる月80時間の2倍に当たる月160時間の残業があったとのことです)。

先の大手広告代理店においてもそうですが、36協定で定めた上限を超える残業と労災認定が重なると、書類送検されるといった感じですね。加えて、書類送検された事案の実態をみると、労働時間の過少申告・パワハラといった暗い影が見え隠れしています。

菅官房長官は11日の記者会見で見解を求められ、次のように述べ、法改正を含め改革に力を入れていく政府の方針を示しました。
「労基法違反容疑で書類送検の件は承知している。一億総活躍社会実現の最大のカギは働き方改革であり、両立支援・多様な働き方を可能にするために長時間労働慣行を断ち切ることが極めて重要である。働く人の立場に立ってしっかり改革を進めていきたい。政府内で有識者を交え、年度内にとりまとめてできるだけ早く国会に提出し、しっかりした働き方改革を実現していきたい。」(主旨)


◆産業医の巡視頻度・100時間超時間外該当者の情報提供改正(案) 2017/01/05

産業医業務にかかわる労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案がパブリックコメントに公開されました。

改正内容の主なものは次のようになっています。
1.産業医の作業場等の巡視頻度について
 衛生管理者から産業医に巡視結果等が提供される場合で、かつ事業者の同意がある場合は少なくとも2月に1回とする。

2.時間外が1月100時間超の労働者に関する産業医への情報提供について
 毎月1回以上行うこととされている労働時間の算定で、1週間当たり40時間を超える時間外労働が100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を事業者は産業医に提供するものとする。

3.各健康診断の結果に基づき医師または歯科医師への情報提供について
 医師または歯科医師が各健康診断の結果に基づき労働者から意見聴取する際に必要となる情報の提供を求められた事業者はこれを提供するものとする。

この改正にかかる意見募集は、平成29年1月26日までです。
  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)トピックス

2017年01月13日

「介護離職」に関するアンケート調査

★テーマ★ 介護離職者が実際に出た企業は1割

 介護離職の問題が少しずつ表面化し始め、政府もその防止に力を入れてきていますが、現実、どれくらいの会社が介護離職の問題を身近に感じているのでしょうか?

 東京商工リサーチが実施した「介護離職」に関するアンケート調査(有効回答7,391社)では、過去1年間に介護離職者が724社(構成比9.8%)で発生していたことがわかったそうです。

 下記でこの東京商工リサーチの「介護離職」に関するアンケート調査の概要をお伝えします。


★アンケート調査 結果概要★

1.過去1年間(2015年11月~2016年10月)に介護を理由とした離職者(以下、介護離職者)が発生しましたか?(択一回答)

 ・「ある」  724社( 9.8%)
 ・「ない」 5,612社(75.9%)
     → 介護離職者は全体の約1割の企業で発生している。

 1億円以上の大企業だけ見ると、
 ・「ある」  244社(11.3%)
 ・「ない」 1,150社(53.5%)

 1億円未満の中小企業では、
 ・「ある」  480社(9.1%)
 ・「ない」 4,462社(85.0%)


2.将来的に介護離職が増えると思いますか?(択一回答)

 ・「増えると思う」  5,272社(71.3%)
 ・「変わらないと思う」1,866社(25.2%)
 ・「減ると思う」     71社( 0.9%)


3.「仕事」と「介護」の両立に向けた取り組みや整備している制度は何ですか?(複数回答)

 ・就業規則や介護休業・休暇利用マニュアルなどで明文化 3,503社(47.3%)
 ・介護休業や介護休暇の周知、奨励           1,299社(17.5%)
 ・従業員の介護実態の把握               1,226社(16.5%)


4.「仕事」と「介護」の両立支援について、貴社の取り組みは十分だと思いますか?(択一回答)

 ・「そう思わない」 5,358社(72.4%)
 ・「そう思う」   1,336社(18.0%)
 ・「分からない」   697社(9.4%)


★まとめ★

 介護離職者を減らすための施策が必要だと思いながらも、実際には手をつけられていない企業が多いという実態が、上記の調査からは見えてきます。

 ※調査の詳細はこちらで見られます。
  http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161227_01.html

 1月1日より介護休業法も改正になりましたが、改正内容の前に、「介護休業なんて制度があるの?」ということから知らない社員も多いかと思われます。まずは制度の周知からですね。

 実際に介護で離職しそうな社員を抱えている企業には、「介護離職防止支援助成金」の活用を検討されるのも一つの方法と思います。

 介護離職者防止については政府も力を入れていますが、弊事務所も今後力をいれていくべき分野と考えています。

  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2016年12月23日

賃金引上げ等の実態

★テーマ★  

 厚生労働省が、平成28年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。

 この調査は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月行っているものです。今回の調査結果は、常用労働者100人以上を雇用する企業1,709社について集計したものです。


★調査結果のポイント★

1.賃金の改定

(1)全企業のうち、平成28年中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」は86.7%(前年85.4%)で、前年を上回る。

(2)平成28年の1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,176円(前年5,282円)で前年を下回り、改定率は1.9%(同1.9%)で前年と同水準。300~999人規模及び100~299人規模で改定額、改定率とも前年を上回る。

  ※一人平均賃金とは、所定内賃金(時間外手当、休日手当等を除いた毎月支払われる賃金)の一人当たりの平均額をいう。


2.定期昇給等の実施

(1)平成28年中の賃金改定が未定以外の全企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」は、管理職68.1%(前年69.9%)、一般職78.4%(同 77.6%)で、一般職は前年を上回る。

(2)定期昇給制度がある企業のうち、平成28年中にベースアップを「行った・行う」は、管理職17.8%(前年20.5%)、一般職23.3%(同 25.0%)で、ともに前年を下回る。


◇詳細は下記でご覧いただけます
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html


★まとめ★

 人材不足のため、今はアルバイトの時給も過去最高レベルになっているそうですが、「社員」の給料を上げているところも多いということが調査結果から分かります。

 しかし、一度ベースアップを行うと、下げることは難しくなりますから、まずはそれ以外の方法で、良い人材の確保と定着を図れないのかをしっかり検討していく必要があります。

 賃金アップに頼らないモチベーションアップ、定着率アップ、良い人材の確保について、一緒に考えてみませんか?

  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス