2017年05月29日

5月のトピックス

◆厚労省 パワハラ防止対策、勤務間インターバル制度普及推進についても検討 2017/05/24

 政策などの検討・議論を行う会議が精力的に行われています。
 厚生労働省でも、「働き方改革実行計画」で取り上げられている次の事項について、さらに新たな検討会を立ち上げて、より具体的な制度にしようとする動きがみられます。

●パワハラ防止対策について
 「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を立ち上げ、今月19日に初会合を開催。職場のパワーハラスメントの実態や課題の把握、パワーハラスメントの防止を強化するための方策などを検討し、平成29年度末までに結論を得る予定です。

 職場のいじめ・嫌がらせが増加傾向にある状況に、政府の「働き方改革実行計画」では、労働者が意欲をもって健康に働くためには上司や同僚との良好な人間関係づくりを推進し、職場のパワーハラスメント防止の強化を図ることが必要だと言及。労使関係者を交えた場で対策の検討を求めていました。


◆文科省 インターンシップに関する会議資料を公表 直接採用は認めない方向 2017/05/22

 文部科学省は、今月17日に開催された「インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議(第4回)」の配付資料を公表しました。

<インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議(第4回) 配付資料>
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/05/19/1385991_001.pdf


◆「休み方改革」学校の休業日と有給休暇を合わせる「キッズウィーク」 2017/05/22

 平成29年5月22日、「キッズウィーク」という公立学校の休業日を分散させる、企業の有給休暇と連動させ、大人と子供が一緒に過ごし、企業としては、「休み方改革」になるよう進めていく方針である主旨の発言が官房長官からありました。

 現在も、観光庁で「家族の時間づくりプロジェクト」として、地域のお祭り等の日に学校休業日と有給休暇をマッチングさせていく取り組みがなされてきましたが、このような取り組みを国を挙げて、さらに推進していくことになりそうです。


◆厚労省 確定拠出年金の運用商品選択への支援について、報告書案を示す 2017/05/22

 厚生労働省は、今月19日に開催された「第7回社会保障審議会企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会」の資料を公表しました。

 今回の委員会では、運用商品提供数の上限・指定方法基準等について、取りまとめに向けた議論が行われました。そして、報告書の案が示されました。前回の委員会で意見が出された、「企業型年金加入者の商品提供数上限は35本が適当」といった内容などが盛り込まれています。今後の動向に注目です。


◆厚労省 平成28年の労働災害発生状況を公表、死者数は過去最少 2017/05/22

 厚生労働省は19日、「平成28年の労働災害発生状況」を公表しました。

 概況は次のとおりです。

・死傷者数 117,910 人 (前年同期比 +1,599 人、1.4%増加)
・死亡者数 928 人 ( 同 △44 人、4.5%減少)

 業種別にみると、死傷災害・死亡災害ともに、製造業と建設業で多く生じていますが、建設業では、いずれの災害の発生も減少傾向にあります。
 なお、死傷災害については、第三次産業でも、死傷者数が54,280人と、前年同期比で3.8%増加しています。厚生労働省では、「店舗や施設に安全衛生担当者がいないなど体制が脆弱」であるとして、本社への指導や啓発活動を強化しているところです。


◆労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)  2017/05/19

 平成29年度の年度更新の時期が近づいています(6月1日から7月10日までの間に、申告・納付)。

 厚生労働省は、「事業主の皆様へ」などとして、平成29年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリールレットを公表しました。

 事業の種類などに応じて、4種類のリーフレットが用意されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

厚労省HP「労働保険の年度更新/平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方など」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html


◆「仮眠も労働時間」 警備会社に残業代支払い命令(地裁判決) 2017/05/18

 「大手流通グループの関連会社(警備業)の男性社員が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が今月17日、地方裁判所あり、裁判長が未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた」という報道がありました。

 男性は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘し、労働時間と認められる時間分の未払い残業代などの支払いを会社に命じたようです。
 なお、男性は、残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料の支払いを求めていていましたが、裁判長は、「異動は業務上必要があったと認められる」として、この請求については棄却したとのことです。
 
 仮眠時間が労働時間に当たるかどうかについては、有名な最高裁の判例があります。それにより、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」と判示されています。
 会社側が過去の判例を参考にしていれば、労働時間の管理・残業代の支払いもきちっと行われていたかもしれませんね。




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Posted by SRコナガヤ at 07:30│Comments(0)トピックス仕事雑記帳
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