2017年03月21日

歌舞伎デビューなど

春の彼岸入りしたといっても、体感する季節は春と冬を行ったり来たりですね。

春というと、卒業・入学が思い浮かぶ新しいことが始まる季節のイメージです。

卒業したとか、入学するとか、就職・転職するなど聞くと、ワクワクします。

さて、私ですが、この春にデビュー(芸能界じゃありませんよ)しました。


デビューその① ~ 歌舞伎 ~

ナビゲーターが解説してくれる「プレミアム歌舞伎ツアー」がありまして、申し込みしました。



今までの人生で、生の歌舞伎を見たことがありませんでした。

全く分からないので、解説してもらえるところがポイントですね。

三月大歌舞伎は、3月3日から27日まで行うそうです。

昼の部と夜の部があって、それぞれ三本(数え方は?)ずつ行います。

東京の歌舞伎座に到着しました。



本日の出演者が木札に書かれています。

左側の美女は、ナビゲーターの三宅あみさん



緞帳は上下に動きます。



歌舞伎の定式幕(じょうしきまく)は横方向に引いて開閉します。



舞台の向かって左側にある花道を舞台側から見たところ



花道トンネルといって、花道の下をくぐれます



写真は忘れましたが、イヤホンガイドを借りると、リアルタイムで解説してくれます。

歌舞伎座のお弁当。美味しい(^^)v



演目の合間に、花道の上に台を設置するため裏方さん大忙しです。



今回、昼の部を鑑賞しましたが、3本とも全く違う種類(というのか?)です。

素人がいい加減に分類すると、

・1本目・・・現代劇風
・2本目・・・これぞ歌舞伎
・3本目・・・ミュージカルのよう

某放送局でもテレビ番組として放送していますが、全く面白くありません。

が、しか~し、生で鑑賞すると、全然違います。

とても面白いです。

水野晴郎さんではありませんが、「いやぁー、歌舞伎って本当に良いもんですね!」と言いそうになってしまいました。
(ネタが古すぎるなぁ)

筋書といって、演目のあらすじなどのパンフレットを購入



お土産に買った名物の「めで鯛焼き」



まいう~


デビューその② ~ 長財布 ~

ずーっと二つ折り財布を使ってきたんですが、長財布に挑戦!

春財布を意識したわけではありませんが、ちょっと気分を変えてみようと思い購入。

買ったのはこれ



開くとこんな感じ。



(この紙幣、使おうとしても誰も受け取ってくれません。なんでだ~!)

使い始めの感想としては、「でかいな」です。

春財布:春に買う財布。「春」が「張る(=ふくらむ)」と同音であることから、俗に金運を呼び込むとされる。  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)プライベート日誌

2017年03月03日

大手コンビニ加盟店で労基法違反 欠勤に罰金1万円

 先月24日、「急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者夫婦が書類送検された」という報道がありました。

 警察の調べによりますと、加盟店の経営者夫婦は、昨年9月から12月にかけて、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させたとのことです。調べに対し2人は容疑を認め、「急に休まれると穴埋めをしなければならず、自由な時間が欲しかった」などと供述しているそうです。

 このような契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定に違反しますが、認識不足が招いた事件といえそうです。加盟店のフランチャイズ本部は、「加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」とコメントしているとのことです。
 なお、1月には、同コンビニエンスストアの別の加盟店で、違法な減給があった(労働基準法第91条に違反)と話題になったばかりでした。
 経営者であれば、労働基準法による基本的な労働のルールを知っておく必要があるといえそうです。

〔確認〕 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

〈補足〉
 この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されています。簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということです。上記の書類送検の話題は、この規定違反の典型といえますね。  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス