2016年04月20日

熊本地震 厚生労働省の対策等

 今回、熊本地震により、多くの方が被災されました。

 被災された方にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

 まだまだ予断を許す状況ではなく、特に被害の激しい地域の方は、少しでも情報をと思い、厚生労働省の対策等の情報をまとめてみました。

 すでにご存じの情報ばかりかとおもいますが、少しでもこの内容がお役立てになれば幸いにおもいます。


●厚労省HP
平成28年熊本地震関連情報

・ 保険証なしで医療機関を受診できます
・ 国民年金保険料の免除について
・ 労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます
・ 厚生年金保険料等の納付の猶予について
・ 20歳前の障害基礎年金受給者等の年金の支払いの停止解除について
・ 熊本県熊本地方の地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置について 等

詳細はこちら
>> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html



●熊本県労働局

・地震の被害による災害救助法の適用に係る緊急雇用対策について
・4月20日以降の熊本労働局公共職業安定所等の開庁状況をお知らせします
・平成28年熊本地震の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について 等

詳細はこちら
>> http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/



●熊本地震に伴う熊本労働局における労働基準監督署及びハローワークの開庁状況について
>> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121603.html



●日本年金機構 稼働状況等
>> http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160418.html



●生活再建へ総力戦 熊本地震、政策対応急ぐ
【日経新聞・2016/4/19】
 熊本地震の発生から丸4日たった18日、安倍晋三首相は地震非常災害対策本部の会議で
「被災者の生活再建にできる限りの支援策を講じる」と表明した。
17日に省庁横断の被災者生活支援チームを立ち上げ、18日には各省庁の当面の政策が出そろった。
官民挙げて被災した住民や企業を支援する取り組みが始まった。

詳細はこちら
>> http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99810250Z10C16A4EA2000/
  


Posted by SRコナガヤ at 20:23Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2016年04月19日

有期転換への対応は進んでいる?

 2013年4月に労働契約法18条が施行されてから約2年が経ちました。
 つまりあと2年もすれば、有期転換を図らなくてはいけない労働者が出てくるということです。

 しかし、先日、公益社団法人 経済同友会が公表した『2016年3月(第116回)景気定点観測アンケート調査結果』の「有期労働契約の無期労働契約への転換および賃金について」を見ますと、3分の1ほどの企業が「まだ対応方針を決めていない」と回答したとのこと。

 当事務の顧問先や接点があった会社さんだけでなく、このブログをご覧になっている皆さんにも、「あと2年のうちに自社の転換ポリシーを決めておきましょう」とお伝えするため、このアンケート結果などをご覧いただくといいと思います。

★アンケート結果のポイント★

◆1◆有期契約労働者から無期契約労働者への転換申請があった場合、貴社はどのように対応されますか。

  (1)申請があれば、全て無期労働契約に転換し、正社員として雇用する
     7.5%

   (2)従来の正社員とは異なる雇用形態(勤務地・時間、職務などを限定した正社員)で対応
    18.1%

  (3)会社の要求水準を満たす有期契約労働者のみ無期転換申請が出来るような運用に努める
    29.5%

  (4)まだ対応方針を決めていない
    32.2%

   (5)その他
    12.8%


◆2◆従来の正社員と、新しい雇用形態の違いは主に何ですか(複数回答可)。
    ※「1」で(2)と回答した企業のみ

  (1)勤務地を限定     71.8%

   (2)職務を限定      71.8%

   (3)勤務時間を限定    30.8%

   (4)役職を限定      25.6%

   (5)教育訓練を限定     5.1%

   (6)まだ決めていない   10.3%

  (7)その他         2.6%


◆3◆新しい雇用形態の賃金制度に組み込む要素は何ですか(複数回答可)。
    ※「1」で(2)と回答した企業のみ

  (1)賞与         38.9%

   (2)定期昇給       25.0%

   (3)ベースアップ     11.1%

   (4)まだ決めていない   41.7%

  (5)その他        19.4%


 経済同友会のサイトでは、全体・製造業・非製造業に分けた結果を図表つきで、
ご覧頂けますので、参考にしてみてください。
 http://www.doyukai.or.jp/bizactivity/articles/2015/pdf/160316.pdf


★まとめ★

 多くの企業は、施行日が近づいたギリギリの頃、または施行されてから焦るものです。
 社労士としては、「あと1年」「あと2年」などのタイミングで、「そろそろ本気で対策しませんか?」と声掛けできるよう対応を心がけていこうと思います。
  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2016年04月18日

雇用保険法の改正まとめ

雇用保険法が改正されました!

 今国会に提出されていた雇用保険法の改正法案が3月29日というギリギリに成立し、4月1日から保険料率が下がったり、その他、諸々重要な法改正が決まりました。

 今回の改正はボリュームが多いですので、ここでは多くの企業に関係すると思われる重要なポイントだけ取り上げてみたいと思います。


★改正のポイント★

◆1◆ 4月1日より、雇用保険料率が下げられました。

 下記のように各事業とも、引き下げられました。

 ◇一般の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 5 / 1000 → 4 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  8.5 / 1000 → 7 / 1000
  ・全体の保険料率     13.5 / 1000 → 11 / 1000

 ◇農林水産・清酒製造の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 6 / 1000 → 5 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  9.5 / 1000 → 8 / 1000
  ・全体の保険料率     15.5 / 1000 → 13 / 1000

 ◇建設の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 6 / 1000 → 5 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  10.5 / 1000 → 9 / 1000
  ・全体の保険料率     16.5 / 1000 → 14 / 1000


◆2◆ 介護休業給付金に関する改正

◇介護休業給付金の額が、賃金日額の「40%」から、当分のあいだ「67%」に引き上げられました(平成28年4月1日から)。

◇介護休業給付金の賃金日額の上限額が、45歳以上60歳未満の受給資格者の賃金日額の上限額になります(平成28年8月1日から)。

・今まで1度しか取れなかった制度を改め、対象家族一人につき、93日を限度として、「3回」まで介護休業ができることになります。
 (平成29年1月1日から)
 

◆3◆ 高年齢被保険者を創設する改正

・今まで65歳以降新たに雇用された人は、雇用保険の被保険者になりませんでしたが、「高年齢被保険者」として、雇用保険に入ることになります。
 (平成29年1月1日から)


※被保険者になるため、失業したらその給付が出ますし、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象にもなります。


◆4◆ 育児休業給付金に関する改正

・特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求している人や、里親と里子の関係で、養子縁組によって養親になることを希望している人も、育児休業給付金の対象に加えられます。
 (平成29年1月1日から)


★まとめ★

 その他、就業促進手当や広域休職活動費、またシルバー人材センターの要件変更などの改正も、今回の雇用保険法改正に含まれています。
 ご確認ください。  
タグ :雇用保険


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2016年04月14日

労働基準監督署の本気?!

『中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、2人を逮捕した。』(3月22日の時事通信より)

このニュースの注目すべき点は、逮捕をしたのは警察ではなく、労働基準監督署ということです。

労働基準法違反について、労基署は逮捕する権限を与えられていますが、実際に行うことはほとんどなかったのですが・・・最近、労働基準監督署は本気ですね!  


以前、日本テレビ系列ドラマ「ダンダリン 労働基準監督官」が放送されました。漫画雑誌「モーニング」で連載されていたものが原作で、労働基準監督官が企業の不正を暴いていく物語です。
第1回の放送は、労働基準監督官が残業代不払いのリフォーム会社社長を逮捕するシーンで終わりました。

この放送を見て「労働基準監督官が労働基準法違反者を逮捕できるのか?」と思った人も多かったのではないのでしょうか。実は、労働基準法第102条に「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」とあります。この条文が根拠となって逮捕できるのです。


★☆ためになる一言アドバイス★☆
「労働基準監督署」の最後の「ショ」の字は、「所」ではなく「署」を使います。「市役所」「保健所」などの行政機関とは違い、「警察署」「労働基準監督署」「税務署」「消防署」といった「署」の付くところには、必ず司法警察官が在籍しています。つまり、「署」は捜査権や逮捕権等を有し、取締力が強い役所といえます。
  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス