2015年10月02日

採用難で「定年」年齢も変化するかも?

 採用難という言葉が日本に蔓延して大分立ちますが、企業は「ともかく採用に
力を入れよう」という方向から、「今いる人たちを、できるだけ活用しよう」
いう考え方に、どんどんシフトしていっているように感じます。

 その流れの一つが、契約社員を正社員化する傾向。

 先日、「格安航空会社(LCC)ピーチ・アビエーションが、これまで期限
付きの契約社員しかいなかった客室乗務員(CA)について、60歳定年の
無期雇用の制度を新設した」というニュースもありました。

 もう一つが、定年年齢を引き上げたり、60歳以降も「現役」として働いて
もある方向です。


★すかいらーくの例★

~定年65歳へ改定発表~

 ファミリーレストランの「ガスト」などを展開する外食大手すかいらーくは
17日、従業員の定年を現在の60歳から65歳まで延長すると発表した。

 30日に制度を改定し、10月1日から始める。同時に、正社員約4300人
(8月末現在)に加え、パートやアルバイト約8万人(同)も対象として、65歳
以降に70歳まで働ける再雇用制度を新設する。

 人手不足が深刻化する中、接客や調理の経験を持ったベテラン社員を活用する
狙い。

 定年の延長では、給与や昇給・昇格などの待遇が60歳以前と変わらず、
いつ仕事を辞めても定年退職として扱う。健康状態などに応じ、短縮勤務も
できるという。
                           【共同通信社】

★トヨタの例★

~トヨタ再雇用、定年前と同待遇で~

 トヨタ自動車は工場などで働く約4万人の技能職の従業員を対象に、新しい
人事制度を導入することで労組と合意した。

 勤務成績が一定の基準を満たせば、60歳の定年前とほぼ同水準の待遇を
65歳まで受けられるようにする。

 トヨタの定年退職者のうち、再雇用者は約7割にとどまる。ベテラン労働者の
意欲を高め、若手への技能継承を進める狙いがある。

 トヨタ単体の社員は約7万人で、新制度の対象となる従業員は約6割に上る。

 再雇用時の報酬は現役時代に比べて減るのが一般的だ。新制度では、会社側が
退職前の勤務成績を高く評価した場合、現役時代の待遇と同水準で働き続け
られるコースを導入する。

 また、技能職の働きぶりを上司が定期的に評価し、月給を最大1万5000円
増やす仕組みも来年7月から導入する。生産現場では人手不足が深刻化しており、
待遇改善で優秀な従業員を確保する。           【読売新聞】


★まとめ★

 今いる社員が働きやすい職場を作ることが、採用にもじわじわと効いて
くるはずです。

 60歳以上の方には、体力・意欲とも、かなり個人差があると思いますが、
30代・40代に負けない体力・意欲を持った方も多いのではないでしょうか。
 そういう方を、みすみす逃す手はありません。  


Posted by SRコナガヤ at 08:00Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2015年10月02日

年金一元化と年金改正

 年金改正について、いくつか実務的にも影響があるものを紹介しましょう。

 ご存知のように、10月から、共済年金が厚生年金に統合されます。
 制度間の差異は、基本的に厚生年金に統合されることになりました。
しかし、被保険者の記録管理、標準報酬の決定・改定、保険料の徴収、保険給付の
裁定等を行う主体として、厚生労働大臣に加え、共済組合及び私学事業団(共済組合等)
も厚生年金事業を実施することになります。

★ 厚生年金の被保険者に種別が?

 次のようになります。

 第1号厚生年金被保険者・・サラリーマン・ОL(会社員)
 第2号厚生年金被保険者・・国家公務員等
 第3号厚生年金被保険者・・地方公務員等
 第4号厚生年金被保険者・・私立学校教職員等

 国家公務員から民間の会社員になった方は、第2号厚生年金被保険者期間と
第1号厚生年金被保険者期間を有することになり、それぞれの期間に応じた給付を
実施機関から受けることになります。
実施機関とは、第1号厚生年金被保険者は厚生労働大臣、第2号は国家公務員共済組合及び
国家公務員共済組合連合会です。
ところで、加給年金という仕組みがありました。
これは、どこから支給される年金に加算されるのでしょう。
両方の期間で240月以上あれば、そのうち、最も長い期間から支給される分に加算される
ことになります。
大丈夫なのでしょうか?

★ 年金の支払いが1円単位まで満額支給されます。

 年金は、2月、4月という偶数月に支払うことになっていますが、各支払期の額に
1円未満の端数が生じたときは切り捨てられていましたが、共済組合に合わせた形で、
切り捨てられた分の合計を2月支給分に加算することにしました。

 えっ・・・・数千万人いる年金受給者ですから1円でもかなりの額になりますね。

★ 昭和12年4月1日以前に生まれた人も、70歳以上の被用者該当届が必要に

 70歳以上の在職老齢年金は、昭和12年4月2日以後生まれの方が対象でしたが、
平成27年10月1日以後は、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象となるため、
70歳以上の被用者該当届が必要になります。

 えっ・・・・こんなことがいきなり施行になり良いのでしょうか?


★ 同月に資格を取得、喪失した場合は 厚生年金の被保険者期間とはならない。

 4月1日に資格取得、4月20日に資格喪失し、4月20日に国民年金に種別変更した
場合は、従来、厚生年金の被保険者期間1カ月、保険料は厚生年金保険料と
国民年金保険料が徴収されていました。
 これを、改正後は、4月は国民年金の被保険者期間で、国民年金保険料1か月分が
徴収されます・・


 といった、実務に影響がある部分をピックアップしてみました・・
 でも・・・・、でも・・・・  


Posted by SRコナガヤ at 07:30Comments(0)仕事雑記帳トピックス

2015年10月02日

9月のトピックス

◆マイナンバー制度に関して文部科学省のHPに案内掲載(2015/9/30)

マイナンバー制度に関する文部科学省からのお知らせがHPに掲載されました。

学生向けに以下のような案内がされています。
・通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、保護者等が
居住する住所に住民登録をされている場合は、通知カードが保護者等が居住
する住所に送付されるので、注意が必要なこと。
・学生も平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの
提示を求められることがあること。
また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、
マイナンバーの提示を求められることとなるため、必ずマイナンバーの
通知カードを受け取ること。・・等


◆ 国税庁がマイナンバー記載欄のある平成28年分の
 扶養控除等異動申告書の様式を公表
(2015/09/25)

 国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開しました。
平成28年分の給与の源泉徴収事務として、マイナンバーを記載する扶養控除等
異動申告書の記載例等も公表されています。


◆ 特定個人情報保護委員会に苦情あっせん相談窓口が設置(2015/09/25)

特定個人情報保護委員会に苦情あっせん相談窓口が設置されます。
特定個人情報保護委員会のHPに内容が発表されました。


◆ 平成27年度の最低賃金が決定(2015/09/24)

平成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、
厚生労働省のHPに掲載されました。


◆ 国税庁の動画チャンネルにマイナンバー制度紹介の
 動画が公開
(2015/09/18)

国税庁の動画チャンネルでマイナンバー制度の紹介がされています。
通知カード・個人番号カード、法人番号、本人確認方法の制度の紹介以外にも、
国税分野で記載が必要となる書類や時期について説明されています。


◆ 「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施 厚労省(2015/09/17)

 厚生労働省は、9月16日、過重労働などの撲滅に向けた取組を推進する「過重
労働解消キャンペーン」を11月に実施することを発表しました。


◆ 働く女性4割「育休取れず」 連合調べ(2015/09/17)

 育児休暇の取得について、過去5年間に働きながら妊娠した女性の約4割が
「育休を取得したかったが取得できなかった」とする調査結果を9月15日までに
連合がまとめました。パート・アルバイト、契約社員などの有期契約労働者でも
条件を満たせば育休が取得できることを8割弱が知らないという結果も出ました。


◆ 10月は年次有給休暇取得促進期間です(2015/09/14)

 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、
昨年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 としています。


◆ 新たな企業年金制度導入 厚労省(2015/09/14)

 厚生労働省は企業年金の導入を促すため、新たな制度をつくる方針を
決定しました。
新制度は「リスク分担型確定給付年金(仮称)」といい、確定給付年金と
確定拠出年金の中間の位置づけになります。


◆ 改正労働者派遣法が成立 (2015/09/14)

 改正労働者派遣法が、11日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党
などの賛成多数で可決され、成立しました。
 改正法は、9月30日に施行されます。
  


Posted by SRコナガヤ at 07:00Comments(0)トピックス