2016年04月19日
有期転換への対応は進んでいる?
2013年4月に労働契約法18条が施行されてから約2年が経ちました。
つまりあと2年もすれば、有期転換を図らなくてはいけない労働者が出てくるということです。
しかし、先日、公益社団法人 経済同友会が公表した『2016年3月(第116回)景気定点観測アンケート調査結果』の「有期労働契約の無期労働契約への転換および賃金について」を見ますと、3分の1ほどの企業が「まだ対応方針を決めていない」と回答したとのこと。
当事務の顧問先や接点があった会社さんだけでなく、このブログをご覧になっている皆さんにも、「あと2年のうちに自社の転換ポリシーを決めておきましょう」とお伝えするため、このアンケート結果などをご覧いただくといいと思います。
★アンケート結果のポイント★
◆1◆有期契約労働者から無期契約労働者への転換申請があった場合、貴社はどのように対応されますか。
(1)申請があれば、全て無期労働契約に転換し、正社員として雇用する
7.5%
(2)従来の正社員とは異なる雇用形態(勤務地・時間、職務などを限定した正社員)で対応
18.1%
(3)会社の要求水準を満たす有期契約労働者のみ無期転換申請が出来るような運用に努める
29.5%
(4)まだ対応方針を決めていない
32.2%
(5)その他
12.8%
◆2◆従来の正社員と、新しい雇用形態の違いは主に何ですか(複数回答可)。
※「1」で(2)と回答した企業のみ
(1)勤務地を限定 71.8%
(2)職務を限定 71.8%
(3)勤務時間を限定 30.8%
(4)役職を限定 25.6%
(5)教育訓練を限定 5.1%
(6)まだ決めていない 10.3%
(7)その他 2.6%
◆3◆新しい雇用形態の賃金制度に組み込む要素は何ですか(複数回答可)。
※「1」で(2)と回答した企業のみ
(1)賞与 38.9%
(2)定期昇給 25.0%
(3)ベースアップ 11.1%
(4)まだ決めていない 41.7%
(5)その他 19.4%
経済同友会のサイトでは、全体・製造業・非製造業に分けた結果を図表つきで、
ご覧頂けますので、参考にしてみてください。
http://www.doyukai.or.jp/bizactivity/articles/2015/pdf/160316.pdf
★まとめ★
多くの企業は、施行日が近づいたギリギリの頃、または施行されてから焦るものです。
社労士としては、「あと1年」「あと2年」などのタイミングで、「そろそろ本気で対策しませんか?」と声掛けできるよう対応を心がけていこうと思います。
つまりあと2年もすれば、有期転換を図らなくてはいけない労働者が出てくるということです。
しかし、先日、公益社団法人 経済同友会が公表した『2016年3月(第116回)景気定点観測アンケート調査結果』の「有期労働契約の無期労働契約への転換および賃金について」を見ますと、3分の1ほどの企業が「まだ対応方針を決めていない」と回答したとのこと。
当事務の顧問先や接点があった会社さんだけでなく、このブログをご覧になっている皆さんにも、「あと2年のうちに自社の転換ポリシーを決めておきましょう」とお伝えするため、このアンケート結果などをご覧いただくといいと思います。
★アンケート結果のポイント★
◆1◆有期契約労働者から無期契約労働者への転換申請があった場合、貴社はどのように対応されますか。
(1)申請があれば、全て無期労働契約に転換し、正社員として雇用する
7.5%
(2)従来の正社員とは異なる雇用形態(勤務地・時間、職務などを限定した正社員)で対応
18.1%
(3)会社の要求水準を満たす有期契約労働者のみ無期転換申請が出来るような運用に努める
29.5%
(4)まだ対応方針を決めていない
32.2%
(5)その他
12.8%
◆2◆従来の正社員と、新しい雇用形態の違いは主に何ですか(複数回答可)。
※「1」で(2)と回答した企業のみ
(1)勤務地を限定 71.8%
(2)職務を限定 71.8%
(3)勤務時間を限定 30.8%
(4)役職を限定 25.6%
(5)教育訓練を限定 5.1%
(6)まだ決めていない 10.3%
(7)その他 2.6%
◆3◆新しい雇用形態の賃金制度に組み込む要素は何ですか(複数回答可)。
※「1」で(2)と回答した企業のみ
(1)賞与 38.9%
(2)定期昇給 25.0%
(3)ベースアップ 11.1%
(4)まだ決めていない 41.7%
(5)その他 19.4%
経済同友会のサイトでは、全体・製造業・非製造業に分けた結果を図表つきで、
ご覧頂けますので、参考にしてみてください。
http://www.doyukai.or.jp/bizactivity/articles/2015/pdf/160316.pdf
★まとめ★
多くの企業は、施行日が近づいたギリギリの頃、または施行されてから焦るものです。
社労士としては、「あと1年」「あと2年」などのタイミングで、「そろそろ本気で対策しませんか?」と声掛けできるよう対応を心がけていこうと思います。