2016年04月18日

雇用保険法の改正まとめ

雇用保険法が改正されました!

 今国会に提出されていた雇用保険法の改正法案が3月29日というギリギリに成立し、4月1日から保険料率が下がったり、その他、諸々重要な法改正が決まりました。

 今回の改正はボリュームが多いですので、ここでは多くの企業に関係すると思われる重要なポイントだけ取り上げてみたいと思います。


★改正のポイント★

◆1◆ 4月1日より、雇用保険料率が下げられました。

 下記のように各事業とも、引き下げられました。

 ◇一般の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 5 / 1000 → 4 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  8.5 / 1000 → 7 / 1000
  ・全体の保険料率     13.5 / 1000 → 11 / 1000

 ◇農林水産・清酒製造の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 6 / 1000 → 5 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  9.5 / 1000 → 8 / 1000
  ・全体の保険料率     15.5 / 1000 → 13 / 1000

 ◇建設の事業◇
  ・被保険者負担の保険料率 6 / 1000 → 5 / 1000
  ・事業主負担の保険料率  10.5 / 1000 → 9 / 1000
  ・全体の保険料率     16.5 / 1000 → 14 / 1000


◆2◆ 介護休業給付金に関する改正

◇介護休業給付金の額が、賃金日額の「40%」から、当分のあいだ「67%」に引き上げられました(平成28年4月1日から)。

◇介護休業給付金の賃金日額の上限額が、45歳以上60歳未満の受給資格者の賃金日額の上限額になります(平成28年8月1日から)。

・今まで1度しか取れなかった制度を改め、対象家族一人につき、93日を限度として、「3回」まで介護休業ができることになります。
 (平成29年1月1日から)
 

◆3◆ 高年齢被保険者を創設する改正

・今まで65歳以降新たに雇用された人は、雇用保険の被保険者になりませんでしたが、「高年齢被保険者」として、雇用保険に入ることになります。
 (平成29年1月1日から)


※被保険者になるため、失業したらその給付が出ますし、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象にもなります。


◆4◆ 育児休業給付金に関する改正

・特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求している人や、里親と里子の関係で、養子縁組によって養親になることを希望している人も、育児休業給付金の対象に加えられます。
 (平成29年1月1日から)


★まとめ★

 その他、就業促進手当や広域休職活動費、またシルバー人材センターの要件変更などの改正も、今回の雇用保険法改正に含まれています。
 ご確認ください。


タグ :雇用保険

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Posted by SRコナガヤ at 08:00│Comments(0)トピックス仕事雑記帳
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