2016年04月14日

労働基準監督署の本気?!

『中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、2人を逮捕した。』(3月22日の時事通信より)

このニュースの注目すべき点は、逮捕をしたのは警察ではなく、労働基準監督署ということです。

労働基準法違反について、労基署は逮捕する権限を与えられていますが、実際に行うことはほとんどなかったのですが・・・最近、労働基準監督署は本気ですね!  


以前、日本テレビ系列ドラマ「ダンダリン 労働基準監督官」が放送されました。漫画雑誌「モーニング」で連載されていたものが原作で、労働基準監督官が企業の不正を暴いていく物語です。
第1回の放送は、労働基準監督官が残業代不払いのリフォーム会社社長を逮捕するシーンで終わりました。

この放送を見て「労働基準監督官が労働基準法違反者を逮捕できるのか?」と思った人も多かったのではないのでしょうか。実は、労働基準法第102条に「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」とあります。この条文が根拠となって逮捕できるのです。


★☆ためになる一言アドバイス★☆
「労働基準監督署」の最後の「ショ」の字は、「所」ではなく「署」を使います。「市役所」「保健所」などの行政機関とは違い、「警察署」「労働基準監督署」「税務署」「消防署」といった「署」の付くところには、必ず司法警察官が在籍しています。つまり、「署」は捜査権や逮捕権等を有し、取締力が強い役所といえます。



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Posted by SRコナガヤ at 08:00│Comments(0)トピックス仕事雑記帳
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