2015年09月05日
雇用促進税制が縮小される?
★テーマ★ 雇用促進税制が縮小される?
先日、政府が雇用促進税制を来年度から縮小されるか、廃止される方向だという
ニュースがありました(もともと2015年度末までと設定された制度です)。
■皆様ご存知だとは思いますが、雇用促進税制とは下記のような制度です。
〈対象〉平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する
各事業年度(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月
31日までの各年。以下「適用年度」)において、雇用者増加数5人
以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を
満たす企業
〈控除される額〉
適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から
雇用者増加数1人当たり40万円。
ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人
事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が
限度。
※詳細は、厚労省のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
■どのように変更される予定か?
新聞の記事などによりますと、今後その雇用促進税制は、
・来年度からは正社員を増やした企業を重点的に支えるしくみに変える
考え。非正規を増やした場合は減税額の縮小を検討する。
失業者が減ってきたため、今後は「雇用の質」の改善に力を入れる。
・厚労省は「雇用の質を高める観点から見直す」として、対象を正社員に
重点化したうえで2年延ばすことを16年度の税制改正要望に盛り込む。
財務省は「廃止を含めて検討する」としており、延長か廃止かをめぐり
協議に入る。
与党での年末の議論を経て最終的に決まる。
とのことです。
★まとめ★
現在、人手不足と言われるほど、雇用状況は改善してきているため、従来の
雇用促進税制は必要ないのではないか、というのが政府の考えのようです。
一方で、非正規雇用者を正規雇用者にしたり、大学卒業後に就職できていない
若者を雇った場合にもらえる助成金は拡充したり、創設したりする方針も打ち
出しています。
とりあえず、雇用促進税制は、今年度までは現行の制度が維持されますから、
要件を満たす企業には利用をお勧めします。
お気軽にご相談ください。
先日、政府が雇用促進税制を来年度から縮小されるか、廃止される方向だという
ニュースがありました(もともと2015年度末までと設定された制度です)。
■皆様ご存知だとは思いますが、雇用促進税制とは下記のような制度です。
〈対象〉平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する
各事業年度(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月
31日までの各年。以下「適用年度」)において、雇用者増加数5人
以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を
満たす企業
〈控除される額〉
適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から
雇用者増加数1人当たり40万円。
ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人
事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が
限度。
※詳細は、厚労省のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
■どのように変更される予定か?
新聞の記事などによりますと、今後その雇用促進税制は、
・来年度からは正社員を増やした企業を重点的に支えるしくみに変える
考え。非正規を増やした場合は減税額の縮小を検討する。
失業者が減ってきたため、今後は「雇用の質」の改善に力を入れる。
・厚労省は「雇用の質を高める観点から見直す」として、対象を正社員に
重点化したうえで2年延ばすことを16年度の税制改正要望に盛り込む。
財務省は「廃止を含めて検討する」としており、延長か廃止かをめぐり
協議に入る。
与党での年末の議論を経て最終的に決まる。
とのことです。
★まとめ★
現在、人手不足と言われるほど、雇用状況は改善してきているため、従来の
雇用促進税制は必要ないのではないか、というのが政府の考えのようです。
一方で、非正規雇用者を正規雇用者にしたり、大学卒業後に就職できていない
若者を雇った場合にもらえる助成金は拡充したり、創設したりする方針も打ち
出しています。
とりあえず、雇用促進税制は、今年度までは現行の制度が維持されますから、
要件を満たす企業には利用をお勧めします。
お気軽にご相談ください。